休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ

 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が、2018年1月に施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
 休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
 なお、貯金が移管されました後におきましても、お客様のご請求によりいつでも払戻しいたします。

【休眠預金等の定義】
1.「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2.「預金等」とは、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法上の付保対象とされているものを表します。
3.「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。
①当該預金等に係る異動が最後にあった日
②当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
③金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の貯金について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限ります。)
④当該預金について預金等に該当することとなった日
4.「異動」とは、当該預金等に係る預金者等およびその他関係者がする引出し、預入れ、振込みおよびその他の事由をいい、次にある表のお取引が該当します。


※1:お客様の申し出による、キャッシュカードの発行(再発行含む)、暗証番号の変更
※2:お客様の申し出による、口座振替契約にかかる引落口座へのご指定
※3:お客様の申し出による、自動継続貯金の継続中止のご登録
※4:お客様の申し出による、自動入金のお振替元口座のご変更
※5:お客様の申し出による、ご解約時のお振替先口座のご変更
※6:お客様の申し出による、積立定期貯金における目標日または最終満期日のご変更
※7:お客様の申し出による、届出事項のご変更、取扱店舗のご変更、相続などによる名義のご変更
※8:インターネットバンキングからの残高照会を除く
   なお、異動事由には、法律で一律に定められている「法定異動事由」と、各金融機関が認可を受けることにより異動事由となるものがあります。