フリーローン保証本審査申込【ジャックス】

下記の「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書」及び「ローン契約規定(ジャックス保証)」をご覧のうえ、同意いただける場合は確認欄にチェックし、「同意して次へ」をクリックしてお進み下さい。

個人情報の取扱いに関する同意書

  • 第1条 個人情報の収集・保有・利用
    借入申込者(以下「私」という)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という)は、フリーローン(ジャックス保証)にかかる契約(本申込みを含む)(以下「本契約」という)および本契約以外の契約に係るなぎさ信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という)との取引に関連する全ての与信判断および与信後の管理(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、およびこれら権利に付随した一切の権利等に対する管理も含む)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を信漁連が保護措置を講じたうえで以下の各条項(以下「本規約」という)により収集・利用することに同意します。

    1. ① 属性情報
      本契約書(申込書を含む。以下同じ)に記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成等、私及び連帯保証人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)。
    2. ② 契約情報
      契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
    3. ③ 取引情報
      本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報。
    4. ④ 支払能力判断のための情報
      私及び連帯保証人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出。
    5. ⑤ 本人確認のための情報
      本契約に関し、本人確認等に関する法律または信漁連が必要と認めた場合に、私及び連帯保証人の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等の掲示を求め内容を確認し、記録することによりまたは写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(センシティブ情報を除く)。
  • 第2条 個人信用情報機関への利用・登録
    1. (1) 私及び連帯保証人は、信漁連が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私及び連帯保証人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、信漁連がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第12条の2等による返済能力に関する情報については、返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
    2. (2) 信漁連がこの申込みに関して、信漁連の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私及び連帯保証人は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    3. (3) 信漁連が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
      1. ① 信漁連が加盟する個人信用情報機関
        全国銀行個人信用情報センター(略称KSC) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html Tel 03-3214-5020
      2. ② 信漁連が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
        株式会社日本信用情報機構(略称JICC)    https://www.jicc.co.jp   Tel 0120-441-481
        株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)     https://www.cic.co.jp    Tel 0120-810-414
    4. (4) 私及び連帯保証人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が信漁連が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第12条の2等による返済能力に関する情報については、返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
      1.  1)[KSC]
        登録情報 登録期間
        ①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
        ②借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事業を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
        ③信漁連が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
        ④不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分から5年を超えない期間
        ⑤官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
        ⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
        ⑦本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
      2.  2)[CIC]、[JICC]
        情報機関登録情報 登録期間
        ①本契約に係る申込をした事実 ②本契約に係る客観的な取引事実 ③本契約に係る延滞等した事実
        [CIC] 信漁連が信用情報機関に照会した日から6か月間 契約期間中および契約終了後5年間 契約期間中および契約終了後5年間
        [JICC] 当該申込日から6ヶ月を超えない期間 当該事実の発生から5年を超えない期間(ただし、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を超えない期間) 当該事実の発生から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については、延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
    5. (5) 私及び連帯保証人は、前(4)項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 第3条 個人情報の与信関連業務以外の利用
     私及び連帯保証人は、信漁連および当信漁連の関連会社・団体や提携会社・団体の金融商品やサービスに関し、信漁連が下記の目的のために第1条①②の個人情報を利用することに同意します。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。

    • ○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発のため
    • ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    • ○信用事業以外の事業や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    • ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    • ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  • 第4条 業務委託に伴う個人情報の収集・提供・預託
    私及び連帯保証人は、信漁連が信漁連の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、信漁連が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に委託することに同意します。
  • 第5条 個人情報の開示・訂正・削除
    1. (1) 私及び連帯保証人は、信漁連および第2条で記載する個人信用情報機関に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
      1. ①信漁連に開示を求める場合は、第7条記載の窓口に連絡の上、個人情報保護法第28条の定めに則り、信漁連所定の方法により開示請求するものとします。
      2. ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
    2. (2) 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、信漁連は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
  • 第6条 本規約に不同意の場合
    信漁連は、私及び連帯保証人が本契約の必要な記載事項(本契約書で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第3条のうち、ダイレクトメールの発送による与信関連業務以外の金融商品・サービス等のご提案については、同意しない場合でも、これを理由に信漁連が本契約をお断りすることはありません。
  • 第7条 お問合せ窓口
    個人情報の収集・利用・提供および開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記までお願いします。
    ○なぎさ信用漁業協同組合連合会 〒673-0883兵庫県明石市中崎1-2-3 電話 078-919-1210
  • 第8条 本契約が不成立の場合
    本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条(4)1)③及び2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
  • 第9条 共同利用について
    私及び連帯保証人は、信漁連が「公表事項等に関するご案内」のなかで公表している共同利用者が、第1条と同一の利用目的のために、第1条①②③④⑤に掲げる私及び連帯保証人の個人情報につき、保護措置を講じた上で共同して利用することに同意します。
    【管理責任者の名称】
    ○なぎさ信用漁業協同組合連合会 〒673-0883兵庫県明石市中崎1-2-3 電話 078-919-1210
  • 第10条  保証機関・団体等への第三者提供について
     私及び連帯保証人は、信漁連が次の保証団体等に対し、第1条と同一の利用目的のために、第1条①②③④⑤に掲げる私及び連帯保証人の個人情報につき、保護措置を講じた上で第三者提供することに同意します。
    【第三者提供先】

    • ○私及び連帯保証人が所属する漁協・加工協及び利用する漁協・加工協
    • ○全国漁業信用基金協会 〒110-0015 東京都台東区東上野3-21-6 鈴やビル3F  電話 03-5846-8441
    • ○独立行政法人農林漁業信用基金 〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
      電話 03-3434-7812
    • ○全国保証株式会社(審査部) 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル24階
      電話 03-3270-2438
    • ○株式会社ジャックス 
      東京カスタマーセンター(お客様相談室) 〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
      ナビダイヤル:0570-200-615
      大阪カスタマーセンター(お客様相談室) 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル
      ナビダイヤル:0570-550-061
    • ○株式会社オリエントコーポレーション(お客様相談室) 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2-1
      電話:03-5275-0211
    • ○オリックスクレジット株式会社(事務センター) 〒190-8528 東京都立川市曙町二丁目22番20号
      電話:042-528-5820
  • 第11条  本規約の変更
    本規約に定める条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

2022年9月作成分

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規定

借主は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。

  1. 第1条(適用範囲等)
    1. 1.この約定は、借主がなぎさ信用漁業協同組合連合会(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
    2. 2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
  2. 第2条(元利返済額等の自動支払)
    1. 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
    2. 2.甲は各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用貯金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
    3. 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  3. 第3条(繰り上げ返済)
    借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返
    済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
  4. 第4条(利率の変更)
    変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
  5. 第5条(担保)
    1. 1.担保価値の減少、借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
    2. 2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
    3. 3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
    4. 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
  6. 第6条(期限前の全額返済義務)
    1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
      1. ①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
      2. ②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
    2. 2.次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
      1. ①借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
      2. ②借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定に違反したとき。
      3. ③借主が支払を停止したとき。
      4. ④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
      5. ⑤担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
      6. ⑥前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  7. 第7条(反社会的勢力の排除)
    1. 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
      1. ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 2.借主は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
      1. ①暴力的な要求行為
      2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
      5. ⑤その他前各号に準ずる行為
    3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、
      又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続すること
      が不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    4. 4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われ
      たものします。
    5. 5.第3項の場合において、借主に損害が生じた場合にも、借主は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
  8. 第8条(甲からの相殺)
    1. 1.甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する貯金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
    2. 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、貯金その他の債権の利率については、貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
  9. 第9条(借主からの相殺)
    1. 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する貯金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
    2. 2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
    3. 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、貯金等の利率については、貯金規定等の定めによります。
  10. 第10条(債務の返済等にあてる順序)
    1. 1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
    2. 2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
    3. 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
    4. 4.第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
  11. 第11条(代り証書等の差し入れ)
    事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求
    によって代り証書等を差し入れるものとします。
  12. 第12条(印鑑照合)
    甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
  13. 第13条(費用の負担)
    次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

    1. ①抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
    2. ②担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
    3. ③借主に対する権利の行使又は保全に関する費用。
  14. 第14条(遅延損害金)
    借主は、元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年14.500% (1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。
  15. 第15条(届出事項)
    1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
    2. 2.前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  16. 第16条(報告及び調査)
    1. 1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
    2. 2.借主は、担保の状況、又は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
  17. 第17条(合意管轄)
    本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
  18. 第18条(本契約の変更)
    甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

    1. ①変更の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
    2. ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

以上

2022年9月作成分

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